森鷗外『澀江抽齋』

 抽齋の王室に於ける、常に耿々(かうかう)の心を懐いてゐた。そして曾て一たびこれがために身命を危くしたことがある。保さんはこれを母五百(いほ)に聞いたが、憾(うら)むらくは其月日を詳(つまびらか)にしない。しかし本所(ほんじよ)に於ての出来事で、多分安政三年の頃であつたらしいと云ふことである。
 或日手島良助と云ふものが抽齋に一の秘事を語つた。それは江戸にある某貴人(きにん)の窮迫の事であつた。貴人は八百両の金が無いために、将に苦境に陥らんとしてをられる。手島はこれを調達せむと欲して奔走してゐるが、これを獲(う)る道が無いと云ふのであつた。抽齋はこれを聞いて慨然として献金を思ひ立つた。抽齋は自家の窮乏を口実として、八百両を先取(さきどり)することの出来る無尽講を催した。そして親戚故旧を会して金を醵出(きよしゆつ)せしめた。
 無尽講の夜、客が已(すで)に散じた後(のち)、五百は沐浴してゐた。明朝金を貴人の許(もと)に齎さむがためである。此(この)金を上(たてまつ)る日は予め手島をして貴人に稟(まう)さしめて置いたのである。
 抽齋は忽ち剥啄(はくたく)の声を聞いた。仲間(ちゆうげん)が誰何すると、某貴人の使(つかひ)だと云つた。抽齋は引見(いんけん)した。来たのは三人の侍(さぶらひ)である。内密に旨を伝へたいから、人払(ひとばらひ)をして貰ひたいと云ふ。抽齋は三人を奥の四畳半に延(ひ)いた。三人の言ふ所によれば、貴人は明朝を待たずして金を獲(え)ようとして、此使(このつかひ)を発したと云ふことである。
 抽齋は応ぜなかつた。此(この)秘事に与(あづか)つてゐる手島は、貴人の許にあつて職を奉じてゐる。金は手島を介して上(たてまつ)ることを約してある。面(おもて)を識らざる三人に交付することは出来ぬと云ふのである。三人は手島の来ぬ事故を語つた。抽齋は信ぜないと云つた。
 三人は互に目語(もくご)して身を起し、刀の𣠽(つか)に手を掛けて抽齋を囲んだ。そして云つた。我等の言(こと)を信ぜぬと云ふは無体である。且(かつ)重要の御使(おんつかひ)を承はつてこれを果さずに還つては面目が立たない。主人はどうしても金をわたさぬか。すぐに返事をせよと云つた。
 抽齋は坐したままで暫く口を噤(つぐ)んでゐた。三人が偽(いつはり)の使だと云ふことは既に明(あきらか)である。しかしこれと格闘することは、自分の欲せざる所で、又能はざる所である。家には若党がをり諸生がをる。抽齋はこれを呼ばうか、呼ぶまいかと思つて、三人の気色(けしき)を覗(うかが)つてゐた。
 此時(このとき)廊下に足音がせずに、障子がすうつと開(あ)いた。主客(しゅかく)は斉(ひとし)く愕(おどろ)き眙(み)た。



     その六十一


 刀の𣠽 (つか)に手を掛けて立ち上つた三人の客を前に控えて、四畳半の端近く坐してゐた抽齋は、客から目を放さずに、障子の開(あ)いた口を斜(ななめ)に見遣(みや)つた。そして妻五百の異様な姿に驚いた。
 五百は僅(わづか)に腰巻一つ身に著(つ)けたばかりの裸体であつた。口には懐剣(くわいけん)を銜(くは)へてゐた。そして閾際(しきゐぎは)に身を屈めて、縁側に置いた小桶(こおけ)二つを両手に取り上げるところであつた。小桶からは湯気が立ち升(のぼ)つてゐる。縁側を戸口まで忍び寄つて障子を開く時、持つて来た小桶を下に置いたのであらう。
 五百は小桶を持つたまま、つと一間(ひとま)に進み入(い)つて、夫を背にして立つた。そして沸き返るあがり湯を盛つた小桶を、右左(みぎひだり)の二人の客に投げ附け、銜へてゐた懐剣を把(と)つて鞘を払つた。そして床の間を背にして立つた一人の客を睨んで、「どろばう」と一声(ひとこゑ)叫んだ。
 熱湯を浴びた二人が先に、𣠽に手を掛けた刀をも抜かずに、座敷から縁側へ、縁側から庭へ逃げた。跡の一人も続いて逃げた。
 五百は仲間(ちゆうげん)や諸生の名を呼んで、「どろばうどろばう」と云ふ声を其間(そのあひだ)に挟んだ。しかし家に居合せた男等の馳せ集るまでには、三人の客は皆逃げてしまつた。此時の事は後々(のちのち)まで澀江の家の一つ話になつてゐたが、五百は人の其功(そのこう)を称する毎に、慙(は)ぢて席を遁(のが)れたさうである。五百は幼くて武家奉公をしはじめた時から、匕首一口(ひしゆいつこう)だけは身を放さずに持つてゐたので、湯殿に脱ぎ棄てた衣類の傍から、それを取り上げることは出来たが、衣類を身に纏ふ遑(いとま)は無かつたのである。
 翌朝(よくてう)五百は金を貴人の許に持つて往(い)つた。手島の言(こと)によれば、これは献金としては受けられぬ、唯借上(かりあげ)になるのであるから、十箇(か)年賦(ねんふ)で返済すると云ふことであつた。しかし手島が澀江氏(うぢ)を訪(と)うて、お手元不如意のために、今年(こんねん)は返金せられぬと云ふことが数度あつて、維新の年に至るまでに、還された金は些許(すこしばかり)であつた。保さんが金を受け取りに往つたこともあるさうである。
 此一条は保さんもこれを語ることを躊躇し、わたくしもこれを書くことを躊躇した。しかし抽齋の誠心(まごころ)をも、五百の勇気をも、かくまで明(あきらか)に見ることの出来る事実を堙滅(いんめつ)せしむるには忍びない。ましてや貴人は今は世に亡き御方である。あからさまに其人(そのひと)を斥(さ)さずに、略(ほぼ)其事(そのこと)を記すのは、或は妨(さまたげ)が無からうか。わたくしはこう思惟(しゆゐ)して、抽齋の勤王を説くに当つて、遂に此事に言ひ及んだ。